一般財団法人 日本成人病予防会定款

                     
 
 


             第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本成人病予防会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
  2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に支部を置くことがで
   きる。

  3 支部に関する規程は別に定める。


            第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、高血圧、脳卒中、心臓病、がん等の生活習慣病(以下
   「生活習慣病」という。)の予防、治療及び社会復帰並びに救急医療
   に関し、必要な事
業を行い、もって国民の保健及び福祉に寄与するこ
   とを目的とする。


(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1) 生活習慣病に関する知識の普及及び啓発並びに図書及び印刷物の
    刊行

   (2) 生活習慣病の予防、治療及び社会復帰に関する総合的研究並びに
    早期発見
治療を行う機関の設置、経営
   (3) 生活習慣病に関する研究の助成
   (4) 医療従事者に対する生活習慣病に関する技術の研修
   (5) 生活習慣病に関する諸団体との連絡及び協力
   (6) 救急患者の治療及び社会復帰に関する諸事業
   (7) 前各号の事業に附帯する事業
  2 この法人は、前項の目的を達成するため、必要な事業について、業
   務の一部
を同種事業を行う団体に委託することができる。
   3 第1項及び第2項に掲げる事業の実施区域は全国とする。


             第3章 資産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第5条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の
   前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受
   けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するま
   での間備え置くものとする。


(事業報告及び決算)
第6条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が
   次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなけれ
   ばならない。

   (1) 事業報告
   (2) 事業報告の附属明細書
   (3) 貸借対照表
   (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類につい
   ては定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、
   その他の書類については承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くと
   ともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
  4 決算剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、
   剰余金の分配は行わない。


(長期借入金)
第7条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入を
   もって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の承認を受けなけれ
   ばならない。
   

(事業年度)
条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


             第4章 評 議 員

(評議員)
条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
  2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
   に関する定時評議員会の終結のときまでとする。
  2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、
   退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
  3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
   辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議
   員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。


            第5章 評議員会

(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。


(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
   (1) 理事及び監事の選任又は解任
   (2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
   (3) 定款の変更
   (4) 残余財産の処分
   (5) 基本財産の処分又は除外の承認
   (6) その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた
    事項


(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催す
   るほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ
   き理事長が招集する。
  2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を
   示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により選出する。

(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く
   評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別の利害関係を有する評議員
   を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
   
   (1) 監事の解任
   (2) 定款の変更
   (3) 基本財産の処分の承認
   (4) その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第
   1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第
   22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から
   得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第19条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合におい
   て、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又
   は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨
   の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場
   合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、
   評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
   その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議録)
21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成
   する。
  2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。



             第6章 役 員

(役員)
第22条 この法人に次の役員を置く。
   (1) 理事 3名以上6名以内
   (2) 監事 2名以内
  2 理事のうち理事長1名を置く。
  3 理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上
   の代表理事とし、理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行
   理事とする。

(役員の選任)
23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身
   者が占める割合は、それぞれ理事の3分の1以下とし、また、同一業界
   の関係者が占める割合は、理事の2分の1以下とする。

  3 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。また、監事は
   使用人を兼ねることができない。


(理事の職務及び権限)

24条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、
   職務を執行する。

  2 理事長は、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表
   し、その業務を執行する。

  3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、
   自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務及び権限)
25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令及び定款で定めるところ
   により、監査報告を作成する。

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、
   法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
   に関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
  2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
   に関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了す
   るときまでとする。
  4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満
   了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
   なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)
第27条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議に
   よって解任することができる。
   (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
   (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない
    とき

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。

(役員の責任の免除)
第29条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
   第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令
   に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額
   から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除
   することができる。


             第7章 理 事 会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
   (1)業務執行の決定
   (2) 理事の職務の執行の監督
   (3) 理事長の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会
   を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があ
   るときは、他の理事の互選により選ばれた理事がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く
   理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合におい
   て、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる
   ものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
   たとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該
   提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項
   を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
  2 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告については、適用しない。


(議事録)
37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成
   
する。
  
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


            第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2 前項の規定は、第3条及び第4条及び第10条についても適
   用する。

(解散)

39条  この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に
   規定する事由その他法令で定めた事由によって解散する。


(残余財産の処分)
40条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議
   を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
   17号によって掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


             第9章 公告の方法

(公告の方法)
41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方
   法により行う。



            第10章 補 則

(事務局)
42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

(実施細則)
第43条 この定款に定めるもののほか、法人の運営に必要な事項は、理事会
   の承認を受けて理事長が別に定める。



附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
 る法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
 設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121
 条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人
 の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわ
 らず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年
 度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事(理事長)は、次に掲げる者とする。
    理事長  大槻 憲雄


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